こども家庭庁ベビーシッター派遣事業割引券を送迎で利用はできるのか

                

こども家庭庁ベビーシッター派遣事業割引券を利用して送迎で利用する場合、家庭内での保育を含む保育施設等への送迎でご利用いただくことが可能です。

そのため、保育施設等への送迎の前後に必ず家庭内での保育が必要となります。


以下の場合、こども家庭庁ベビーシッター派遣事業割引券をご利用いただくことができません。

・保育施設等への送迎のみ

・保育施設間への送迎(保育園から保育園など)

・習い事先への送迎

・自宅以外でのお子さまの引き受け及び引き渡し

戻る

©2023 アリスシッター All Rights Reserved.